<参考>
【厚生労働省】障害等級の認定基準https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/syogai.html
【厚生労働省】脳・心臓疾患の労災認定パンフレット(PDF 6,794KB)https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-11.pdf
【厚生労働省】精神障害の労災認定についてパンフレット(PDF 2,653KB)https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120427.pdf
1.就業に関係している
2.次のいずれかに該当している
(1) 住居と就業の場所との往復(出勤/帰宅)である
(2) 2カ所の会社で働いている労働者の場合は、第1の会社で働いてから、直接第2の会社に向かうための移動である(3カ所以上の会社で働いている労働者の場合も同じ)
(3) 単身赴任者等の場合は、赴任先住居と帰省先住居間の移動であり、かつ、
厚生労働省令で定めた条件に該当している
<根拠条文>労災保険法 第7条2項、3項(通勤の定義)
・平成18年3月31日付け基発第0331042号(通勤災害の範囲について)
<業務上災害の場合>
<通勤災害の場合>
<業務上災害の場合>
<通勤災害の場合>
<業務上災害の場合>
<通勤災害の場合>
事業主からの費用徴収
(1)行政機関からの指導等を受けたのに加入手続きをとらなかったときに、業務災害/通勤災害が発生した場合
(2)行政機関からの指導等は受けていないが、労働者を雇用してから1年経過しても加入手続きをとらなかったときに、業務災害/通勤災害が発生した場合
<補足>
(1) 法令に、災害防止のための直接的かつ具体的な措置が規定されている場合に、事業主が当該規定に明白に違反したため、事故を発生したと認められるとき
(2) 法令に危害防止のための直接的措置が規定されているが、その規定する措置が具体性に欠けている場合に、事業主が監督行政庁により具体的措置について指示を受けたにもかかわらず、その指示を講ずることを怠ったために事故を発生させたと認められるとき
(3) 法令に危害防止のための措置が規定されていないが、事故発生の危険が明白かつ急迫であるため、事業主が監督行政庁により直接的かつ付帯的な措置について指示を受けたにもかかわらず、その措置を講ずることを怠ったために事故を発生させたと認められるとき
<根拠条文>労災保険法 第31条1項(事業主からの費用徴収)
【厚生労働省】労災保険に未加入の事業主に対する費用徴収制度が強化されます(PDF89KB)https://www.mhlw.go.jp/topics/2005/10/dl/tp1003-1b1.pdf
<補足>
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