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<Contents>労働ことば辞典  社会保険の適用

労働ことば辞典 社会保険の資格取得(加入)について

社会保険 しゃかいほけん <更新28年3月25日>
  • 社会保険には、広義と狭義の2つの意味があります。
     
  • 広い意味での社会保険とは、国民の生活保障のため、国民の疾病、高齢化、介護、失業、労働災害、死亡などのリスクに備えて、一定基準の給付を保険によって行う社会保障制度のことをいい、具体的には、公的医療保険・医療制度、介護保険、年金保険、労働保険があります
  • 具体的には、下記の表「おもな社会保険」をご覧ください。
     
  • 狭い意味での社会保険とは、民間企業の社員や日雇労働者などが加入する健康保険と厚生年金保険の総称のことをいいます。
     
  • この労働ことば辞典では、狭い意味での社会保険、つまり、健康保険と厚生年金保険の総称という意味で「社会保険」を使用します。
  • 具体的には、この労働ことば辞典における「社会保険」とは、下記の表「おもな社会保険」のうち(黄色)の部分となります。
     
 おもな社会保険

 公的医療保険・医療制度

制度・被保険者名対象者保険者



(一般)被保険者健康保険の適用事業所(民間会社等)で働く社員などで75歳未満の方協会けんぽ
健康保険組合
任意継続被保険者退職等により(一般)被保険者の資格を喪失した75歳未満の方(条件あり)協会けんぽ
健康保険組合
日雇特例被保険者健康保険の適用事業所に臨時に使用される方、
季節的事業に使用される方及び日雇労働者などで75歳未満の方(条件あり)
協会けんぽ



短期組合員国家公務員、地方公務員、私立学校の教職員で75歳未満の方各共済組合
任意継続組合員退職等により組合員の資格を喪失した75歳未満の方(条件あり)各共済組合



医療給付被保険者船員として船舶所有者に使用される75歳未満の方協会けんぽ
疾病任意継続
被保険者
退職等により船員保険の一般被保険者の資格を喪失した75歳未満の方(条件あり)協会けんぽ





退職者医療制度会社等を退職し、老齢年金を受給している65歳未満の方(条件あり、新規適用H27年3月まで)市町村
国民健康保険自営業 一般住民など、健康保険などの他の医療保険に加入していない75歳未満の方市町村

後期高齢者医療制度

・75歳以上の方
・65~74歳で、一定の障害の方(条件あり)
後期高齢者
医療広域連合

 

介護保険

制度被保険者保険者
・第1号被保険者65歳以上の方
・第2号被保険者
​  …
40~64歳で、医療保険に加入している方
市町村等

 

 年金保険

制度被保険者保険者
厚生年金

以下に該当する70歳未満の方
1.厚生年金の適用事業所(民間会社等)で働く社員
     など

2.船員(S61年4月に厚生年金に統合)
3.JT、JR、NTTの社員など
     (H9年4月に厚生年金に統合)
農林漁協職員等(H14年4月に厚生年金に統合)5.国家公務員、地方公務員、私立学校の教職員           (H27年10月に厚生年金に統合)

厚生労働省

3,5…一部、各共済組合4…一部、農林漁業        体職員共済組合

 

国民年金・第1号被保険者
  …20~59歳で、自営業者 一般住民 学生の方など
    (以下の2,3号被保険者以外の方)

・第2号被保険者
  …厚生年金に加入中の被保険者
    (ただし、老齢年金の受給権者は65歳未満に限る)
・第3号被保険者
  …第2号被保険者に扶養されている20~59歳の
     配偶者
厚生労働省

 


 労働保険

制度補償対象者・被保険者保険者
労働者災害補償保険
(労災保険)
労災保険の適用事業場で働くすべての労働者厚生労働省
雇用保険雇用保険険の適用事業場で働く社員などで65歳未満の方厚生労働省

 

健康保険 けんこうほけん <更新28年3月25日>
  • 健康保険とは、公的な医療保険制度のひとつで、民間企業等に勤めている方とその家族などが加入します。
  • 健康保険に加入すると、病気・ケガ、それによる休業、出産・死亡などの事態に備えるため、加入者(家族などを除く)と会社は保険料を折半して支払います。この保険料を財源に、加入者は必要なとき保険給付を受けることができます。
  • 健康保険に加入すると、健康保険証(被保険者証)が交付されます。

厚生年金 こうせいねんきん <更新28年3月25日>
  • 厚生年金とは、公的な年金制度のことで、民間企業等に勤めている方、公務員などが加入します。正確には、厚生年金保険といいます。
  • 厚生年金は、加齢 障害 死亡に備えて、加入者と会社が保険料を折半して支払います。
  • 厚生年金には、老齢厚生年金 障害厚生年金 遺族厚生年金の3種類があり、加齢 障害 死亡の状態及び保険料納付状況に応じて、年金給付を受けることができます。
  • 公的年金には、厚生年金のほかに、国民年金があります。(共済年金<長期>は、平成27年10月、厚生年金に一元化されました)
  • 厚生年金に加入すると、加入者は、自動的に国民年金の第2号被保険者となります。なお、厚生年金の加入者は、厚生年金の保険料を支払わなくてはなりませんが、国民年金保険料を直接支払う必要はありません。
  • 厚生年金又は国民年金に新規に加入すると、年金手帳が交付されます。公務員がはじめて加入した年金が厚生年金(旧共済年金<長期>)だった場合は、年金手帳は発行されず、年金手帳の代わりに、基礎年金番号通知書が交付されます。

社会保険の加入 しゃかいほけんのかにゅう <更新28年3月25日>
  • 社会保険に加入するとは、一般的には「社会保険の被保険者の資格を取得する」ことをいい、具体的には「健康保険の(一般)被保険者と厚生年金の被保険者になる」ことをいいます。
  • ちなみに、健康保険と厚生年金は、原則セット加入なので、健康保険と厚生年金の両方に加入しなければなりません。「健康保険だけ加入する」「厚生年金だけ加入する」ことはできません。

社会保険の加入基準 しゃかいほけんのかにゅうきじゅん <更新28年3月25日>
  • 下記1、2両方ともに該当している場合、会社は、社員等に対して社会保険(健康保険厚生年金)の資格取得(加入手続き)をしなければなりません。

      1.本人が
    社会保険の適用事業所に使用されている
      2.本人が
    適用除外の理由に該当していな
     
  • ちなみに、社会保険に加入する 加入しないについては、会社 社員等の希望は一切考慮されません。1、2に該当する場合は、たとえ会社 社員等が希望していなくても資格取得(加入手続き)をしなくてはなりません。
     
  • 社会保険の資格取得に必要な手続き
書類の名前提出先提出期限
被保険者資格取得届所轄の年金事務所入社してから5日以内

 

<参考>
【日本年金機構】従業員を採用したときの手続き
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150422.html

適用事業場に使用される てきようじぎょうじょうにしようされる
<更新28年3月25日>
  • 社会保険上「適用事業所に使用される」とは、法律上の雇用契約等でなく、事業主と事実上の使用関係があることをいいます。
  • 事実上の使用関係が認められる方は被保険者となりますが、認められない方は被保険者にはなりません。
 事実上の使用関係があるかないかの判断は
  • 労働の提供があるか、
  • 労働の対価として給料(報酬)が支払われているか
  • 出勤状況、稼働状況
  • 人事労務管理がされているか

 などにより、実態的に判断されます。

(一般)被保険者 (いっぱん)ひほけんしゃ <更新29年1月4日>
  • 社会保険の(一般)被保険者とは、一般的に、社会保険(健康保険厚生年金)に加入している、健康保険の(一般)被保険者かつ厚生年金の被保険者のことをいいます。
  • (一般)被保険者となると、病気やケガのとき必要な給付を受けるための健康保険と障害 老齢 死亡に備えるための厚生年金に加入します。
  • 社会保険の加入基準を満たしている方は、社会保険に加入して、(一般)被保険者にならなくてはなりません。
     
  • 社会保険の(一般)被保険者となる方は、具体的には以下の方です。

​1.正社員、短時間正社員、契約社員、嘱託社員など

2.一定の要件に該当するパート、アルバイトなど
      詳細は、パート・アルバイトの加入基準

3.一定の期間を超え雇用される日雇労働者など 
      詳細は、日雇労働者等が(一般)被保険者に変更するとき

4.法人の取締役(代表取締役社長などを含む)、理事など

5.組合の総裁、会長、組合長など

 (一般)被保険者になる?ならない?

  • 法人の代表者・役員
    →(一般)被保険者になる=健康保険・厚生年金に加入する

  法人の代表者・役員の労務が法人に対して提供され、その対価として報酬が支払われている限り、法人の代表者・役員は、その法人に使用されている者として、(一般)被保険者となります。

  なお、役員の被保険者資格の考え方は以下の6つの要素から総合的に判断するとされています。(昭和24年7月28日 保発74号)

  1. 定期的な出勤の有無
  2. 役員会の出席の有無
  3. 従業員に対する指示・監督の状況
  4. 役員との連絡調整の状況
  5. 法人に対してどの程度意見を述べ、影響を与える立場にあるのか
  6. 法人からの報酬の支払いの実態(社会通念上相当とされる程度の実費弁償的なものだけであるか否か)

​  したがって、法人の代表者・役員については、複数の事業所で上記要件を満たす場合、2つ以上の事業所において社会保険の被保険者となることがあります。  
 

  • 個人事業の事業主
    →(一般)被保険者になりません=健康保険・厚生年金に加入できません

  個人事業主自身が雇い主となり、従業員を雇用しているという関係にありますから、個人事業主は(一般)被保険者にはなりません。
 

  • 個人事業主の配偶者
    (事実上の使用関係があるかどうかで判断されますが、)(一般)被保険者になりません=健康保険・厚生年金に加入できません

  個人事業主の配偶者が共同経営者の立場である場合には、事実上の使用関係がないため(一般)被保険者にはなりません。
 

  • 試用期間中の従業員
    →(一般)被保険者になる=健康保険・厚生年金に加入する

  入社後適格性をみるために一定期間の試用期間を設けることがありますが、試用期間は臨時の雇用期間とはなりませんから、試用期間中の従業員は(一般)被保険者となります。

例えば、新規採用者に対して、採用後一定期間を試用期間とし、勤務状況が良好であれば本採用として引き続き雇用することがあります。

 この場合、試用期間後に引き続き雇用するかどうかは、試用期間中の勤務状況によりますが、このようなケースでも実態が常用的な雇用であれば「期間の定めのない雇入れが試用期間の当初からあった」と見なされます。したがって、採用の当初から(一般)被保険者として資格取得をしなければなりません。
 

  • 日本で働く外国人労働者
    →(一般)被保険者になる=健康保険・厚生年金に加入する

  外国人労働者と社会保険の適用事業場に事実上の使用関係が認められれば、国籍に関係なく(一般)被保険者となります

短時間正社員 たんじかんせいしゃいん <更新28年3月25日>
  • 短時間正社員とは、以下の要件をすべて満たしている方のことをいいます。
  1. 正規労働者だが、一般社員(フルタイムの正規労働者)と比較して所定労働時間又は所定労働日数が短い
  2. 期間の定めのない労働契約を締結している
  3. 基本給の時間単価 ボーナス 退職金の算定方法等が同じ事業所に雇用される同種のフルタイムの正規型の労働者と同等である
     
  •  社会保険では、勤務時間 勤務日数がフルタイム正社員(*)のおおむね3/4未満であったとしても、以下のすべてに該当する短時間正社員は社会保険に加入します。
  1. 期間の定めのない労働契約が締結されている
  2. 基本給の時間単価 ボーナス 退職金の算定方法等が同じ事業所に雇用される同種のフルタイムの正規型の労働者と同等である
  3. 労働契約、就業規則及び給与規程等に、1、2が明確に規定され、就労実態も当該諸規程に則したものとなっている
    *フルタイム正社員とは、1週間の労働時間が40時間程度(1日8時間、週5日勤務など)で
       期間の定めのない労働契約を締結した正社員のことをいいます。

社会保険に加入できない方(適用除外) 
しゃかいほけんにかにゅうできないかた(てきようじょがい) <更新28年3月25日>

    社会保険の適用事業場で使用されている方は原則としてすべて社会保険の被保険者(健康保険の(一般)被保険者+厚生年金の被保険者)となりますが、以下の方は、適用除外となり、社会保険の被保険者になれません。


 健康保険に入れない(健康保険の一般被保険者とならない)

   以下のいずれかに該当する方は、(一般)被保険者として健康保険に加入できません。

  • 勤めている会社が社会保険の適用事業所でない方
  • 75歳以上の方(後期高齢者医療制度に加入します)
  • 後期高齢者医療の被保険者等(後期高齢者医療制度に加入します)
  • パート・アルバイトなどで、労働時間が短い又は労働日数が少ない方
       詳細は、パート・アルバイトの加入基準
  • 船員保険の被保険者(船員保険の健康保険に加入します)
  • 所在地が一定しない事業所に使用される方
  • 国民健康保険組合の事業所に使用される方
  • 健康保険又は共済組合の承認を受けて国民健康保険へ加入した方
  • 臨時に使用される方+以下のいずれかに該当する方は、(一般)被保険者の適用除外ですが、健康保険の日雇特例被保険者になります

<日雇特例被保険者となる方>
1.臨時に2カ月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えない方
    なお、所定の期間を超えて引き続き使用されることになった場合は、原則そのときから
   適用除外でなくなり、(一般)被保険者として健康保険+厚生年金に加入します
  

<当初の期間を超えて引き続き雇用される例>
    ・当初雇用期間を45日間としていたが、雇用延長となった→ 46日目に資格取得
    ・                  60日間                       〃               → 61日目に資格取得

 

 

 

2.臨時に日々雇用される方で、使用される期間が1カ月を超えない方
     なお、1カ月を超えて引き続き使用されることとなった場合は、原則そのときから適用
   除外でなくなり、(一般)被保険者として健康保険+厚生年金に加入します

3.季節的業務に4カ月を超えない期間使用される予定の方
     季節的業務に使用されている方は、所定の期間を超えて引き続き使用されることとなった
   場合でも、季節的業務に使用されている限り適用除外は変わらないため、(一般)被保険者
   にはなりません。
     しかし、単に季節的業務という取扱いのもとに(一般)被保険者としての適用を免れよう
   として契約期間を短期に設定し、当初から4ヵ月を超えて使用される予定だったことが
   年金事務所等の調査によって明確になった場合は、使用された当初から(一般)被保険者
   として加入しなければなりません。

4.臨時的事業の事業所に6カ月を超えない期間使用される予定の方

 厚生年金に入れない(厚生年金の一般被保険者とならない)

   以下のいずれかに該当する方は、原則、厚生年金に加入できません。

  • 勤めている会社が社会保険の適用事業所でない方
  • 70歳以上の方
  • パート・アルバイトなどで、労働時間が短い又は労働日数が少ない方
       詳細は、パート・アルバイトの加入基準
  • 臨時に2カ月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えない方
      なお、所定の期間を超えて引き続き使用されることになった場合は、原則そのときから

     適用除外でなくなり、(一般)被保険者として健康保険+厚生年金に加入します
<当初の期間を超えて引き続き雇用される例>
    ・当初雇用期間を45日間としていたが、雇用延長となった→ 46日目に資格取得
    ・                  60日間                       〃               → 61日目に資格取得



  • 臨時に日々雇用される方で、使用される期間が1カ月を超えない方
      
    なお、1カ月を超えて引き続き使用されることとなった場合は、原則そのときから適用
     除外でなくなり、(一般)被保険者として健康保険+厚生年金に加入します
  • 所在地が一定しない事業所に使用される方(ただし船員を除く)
  • 季節的業務に4カ月を超えない期間使用される予定の方(ただし船員を除く)
      季節的業務に使用されている方は、所定の期間を超えて引き続き使用されることとなった
     場合でも、季節的業務に使用されている限り適用除外は変わらないので、(一般)被保険者
     にはなりません。
       しかし、単に季節的業務という取扱いのもとに(一般)被保険者としての適用を免れよう
     として契約期間を短期に設定し、当初から4ヵ月を超えて使用される予定だったことが
     年金事務所等の調査によって明確になった場合は、使用された当初から(一般)被保険者
     として加入しなければなりません。
  • 臨時的事業の事業所に6カ月を超えない期間使用される予定の方(ただし船員を除く)

パート・アルバイトの加入基準 ぱーと・あるばいとのかにゅうきじゅん
<更新29年5月26日>
  • 一般社員より所定労働時間が短いパート・アルバイト等が社会保険に加入するかどうかは、社会保険の加入基準に該当するか否かにより判断します。
  • パート・アルバイト等が加入基準に該当したときは、会社・本人の意向に関わらず、当該パート・アルバイト等は、社会保険に加入しなければなりません。
  • なお、平成28年10月から、短時間労働者の社会保険適用拡大がスタートし、新たな加入基準が追加されました。そのため、現在、労働時間が短いため社会保険に加入していないパート・アルバイト等も平成28年10月から社会保険に加入しなければならないケースがでてきます。

・・・平成28年9月までのパート・アルバイト等の加入基準・・・ 

  原則、以下のすべての要件に該当するパート・アルバイトは、常用的雇用(使用)関係があると認められ、(一般)被保険者となります。

1.1日又は1週間の所定労働時間が、一般社員のおおむね3/4以上である
      
日によって勤務時間が違うときは、1週間を平均した労働時間が、一般社員の
      
おおむね3/4以上である
      ​<目安>一般社員の労働時間が1日8時間のとき 8時間×3/46時間以上                                                        〃           1日7時間のとき 7時間×3/45時間15分以上

2.1カ月の労働日数が、一般社員のおおむね3/4以上である
      <目安>一般社員の動労日数が月22日のとき 22日×3/416.5日以上                                                     〃                 月21日のとき 21日×3/415.75日以上

  なお、上記の3/4の基準は目安です。したがって、上記の基準に該当しなくても、就労形態や内容などの実態から常用的使用関係があるときは被保険者となります。

 

・・・H28年10月からのパート・アルバイト等の加入基準・・・

  H28.10.1より、以下1又はに該当するパート・アルバイトは、常用的雇用(使用)関係があると認められ、(一般)被保険者となります。

1.4分の3基準に該当している((短時間就労者、4分の3以上勤務者)
    --------  4分の3基準とは--------------------------------------
      
・1週間の所定労働時間が、一般社員の3/4以上である
      
かつ、1カ月の所定労働日数が、一般社員の3/4以上である
       (注) 28年9月までの基準「おおむね」がなくなっています!
                 また、28年10月以降は、判断基準を明確化・客観化するため、
               就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間及び予定労働日数に
               即して被保険者となるか否かを判断することになります。
                 ただし、就業規則や雇用契約書等の所定労働時間又は所定労働日数が
               4分の3基準を満たしていなくても、連続する2カ月間において
               実際の労働時間及び労働日数が4
分の3基準を満たし、かつ、
               引き続き4分の3基準の状態が継続している又は継続することが
               見込まれるときは、4分の3基準を満たした月の3カ月目の初日に被保険者
               資格を取得します。
 ---------------------------------------------------------------------------

 

2.4分の3以上勤務者には該当しないが、次の5要件をすべて
      満たしている(
短時間労働者)
   
-------- 5要件とは --------------------------------------

      (1) 特定適用事業所・任意特定適用事業所又は国・地方公共団体に属する
           適用事業所に勤めている
      (2) 1週間の所定労働時間が20時間(残業時間は含めず)以上である
      
(3) 月の給料が88,000円(残業手当、通勤手当、ボーナス等は含めず)以上である
      
(4) 1年以上の雇用見込がある
      
(5) 学生(夜間、通信、定時性を除く)でない
   ---------------------------------------------------------------------------

上記の(2)~(5)のことを「短時間労働者の4要件」といいます。

<参考>
【日本年金機構】適用事業所と被保険者  2(2)パートタイマー
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20150518.html

【日本年金機構】平成28年10月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が始まります。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.html​

【厚生労働省】平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります!
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/

短時間就労者 たんじかんしゅうろうしゃ <更新30年6月7日>
  • 短時間就労者とは、パート・アルバイトなどの名称にかかわらず、以下の4分の3基準に該当している方をいいます。4分の3勤務者と呼ぶこともあります。

    --------  4分の3基準とは--------------------------------------
      ・1週間の所定労働時間が、一般社員の3/4以上である
      ・かつ、1カ月の所定労働日数が、一般社員の3/4以上である
 

  • よく似た名前に、短時間労働者がありますが、ちょっと違います。ご注意ください。

     
  • 短時間就労者の社会保険加入要件については、平成28年10月から取り扱いが変更されています。

<平成28年9月まで>

1日又は1週間の所定労働時間が、一般社員のおおむね4分の3以上
・かつ、1カ月の所定労働日数が、一般社員の3/4以上

<平成28年10月から>(平成28年9月までの下線の部分が削除されました)

・1週間の所定労働時間が、一般社員の4分の3以上
・かつ、1カ月の所定労働日数が、一般社員の3/4以上

短時間労働者 たんじかんろうどうしゃ <更新29年5月26日>
  • 短時間労働者とは、勤務時間・勤務日数が常時雇用者の3/4未満で、かつ、以下の1~5すべてに該当する方のことをいいます。

    1. 1週間の所定労働時間が20時間以上(残業時間は含めず)である

    2. 1年以上の雇用見込がある

    3. 月の給料が88,000円(残業手当、通勤手当、ボーナス等は含めず)以上である

    4. 学生(夜間、通信、定時制を除く)でない

    5. 特定適用事業所、任意特定適用事業所又は国・地方公共団体に属する事業所に勤めている

上記のうち、1~4を「短時間労働者の4要件」といいます。
 

  • 短時間労働者は、平成28年10月の健康保険・厚生年金保険の適用拡大に伴って定義されました。

  • 短時間労働者が新設された当初、短時間労働者は、特定適用事業所(従業員501人以上の企業等)に勤めている方だけが対象でしたが、平成29年4月に適用拡大され、任意特定適用事業所及び国・地方公共団体(500人以下の地方公共団体を含む)に属する事業所に勤めている方も対象となりました。
     

  • よく似た名前に、短時間就労者がありますが、ちょっと違います。ご注意ください

常用的使用関係 じょうようてきしようかんけい <更新28年6月15日>
  • 常用的使用関係とは、就業規則などの諸規定又は雇用契約(口頭の場合を含む)により、その事業所において相当な期間、継続して使用されることが明確にされている関係をいいます。

  • パート、アルバイトなどの常用的使用関係は、労働時間 労働日数 就労形態 職務内容等から総合的に判断されます。
    -------<注> 平成28年10月からの取扱 --------------------------------

    平成28年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に伴い、平成28年10月以降のパート、アルバイトなどの常用的使用関係はその判断基準が、上記の総合的な判断から、就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間及び所定労働日数に即した判断へと変更されることになりました。
    ---------------------------------------------------------------------------

  • 常用的使用関係に基づいたパート・アルバイトの社会保険の加入基準については、パート・アルバイトの加入基準をご覧ください。

おおむね おおむね <更新28年6月15日>
  • おおむねとは、労働時間や労働日数が3/4に達していなくても、就労形態などを個別に判断して、できるだけ社会保険の加入者と取り扱うことが望ましいという意味のことです。
  • 平成28年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に伴い、おおむねという加入判断基準は見直されることになりました。平成28年10月からは、就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間及び所定労働日数に即して加入の判断を行うことになります。

日雇特例被保険者 ひやといとくれいひほけんしゃ<更新28年3月25日>
  • 健康保険の適用事業所に使用される人は、原則健康保険の(一般)被保険者となりますが、臨時に使用される人などは、雇用形態が(一般)被保険者とは異なっているため区別し、日雇特例被保険者として適用されます。

  • 日雇特例被保険者制度は健康保険独自の制度です。
     

  • 日雇特例被保険者になる方は、具体的には以下の方です。

1.2カ月以内の期間を定めて雇用される方
     なお、当初の予定を超えて引き続き雇用されることになったときは、その期間を
    超えた日から
(一般)被保険者となります。

2.4カ月以内の季節業務で雇用される方

3.6カ月以内の臨時的事業の事業所で雇用される方

4.1カ月以内だけ雇用される日雇労働者
    なお、引き続き1ヵ月を超えて使用される場合は、1ヵ月間日雇特例被保険者
   
なりますが、2カ月目からは(一般)被保険者となります
 

 日雇特例被保険者になるためには
  • 労働者が自分で加入手続きする

日雇特例被保険者になるためには、健康保険の適用事業所で雇用され、かつ、日雇労働者として働き始めてから5日以内に居住する地域の年金事務所又は一部の市町村で、労働者自ら加入手続きを行うことが必要となります。

  • 「健康保険日雇特例被保険者手帳」が交付される

日雇特例被保険者資格の取得手続きが終わると、「健康保険日雇特例被保険者手帳」が交付されます。

日雇特例被保険者から(一般)被保険者への変更
 
ひやといとくれいひほけんしゃから(いっぱん)ひほけんしゃへのへんこう<更新28年3月25日>

  日雇特例被保険者は、以下のいずれかに該当したときから、(一般)被保険者として健康保険+厚生年金に加入します。

1.臨時に2カ月以内の期間を定めて使用されていた方が、当初の期間を超えて
  引き続き使用されることになったとき
    

<当初の期間を超えて引き続き雇用される例>
    ・当初雇用期間を45日間としていたが、雇用延長となった→ 46日目に資格取得
    ・                  60日間                       〃               → 61日目に資格取得

 

 

 

2.臨時に日々雇用されていた方が、1カ月を超えて引き続き使用されることに
  なったとき

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