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公的医療保険・医療制度
制度・被保険者名 | 対象者 | 保険者 | ||
健 康 保 険 | ![]() | 健康保険の適用事業所(民間会社等)で働く社員などで75歳未満の方 | 協会けんぽ 健康保険組合 | |
任意継続被保険者 | 退職等により(一般)被保険者の資格を喪失した75歳未満の方(条件あり) | 協会けんぽ 健康保険組合 | ||
![]() | 健康保険の適用事業所に臨時に使用される方、 季節的事業に使用される方及び日雇労働者などで75歳未満の方(条件あり) | 協会けんぽ | ||
共 済 組 合 | 短期 | 組合員 | 国家公務員、地方公務員、私立学校の教職員で75歳未満の方 | 各共済組合 |
任意継続組合員 | 退職等により組合員の資格を喪失した75歳未満の方(条件あり) | 各共済組合 | ||
船 員 保 険 | 医療給付 | 被保険者 | 船員として船舶所有者に使用される75歳未満の方 | 協会けんぽ |
疾病任意継続 被保険者 | 退職等により船員保険の一般被保険者の資格を喪失した75歳未満の方(条件あり) | 協会けんぽ | ||
国 民 健 康 保 険 | 退職者医療制度 | 会社等を退職し、老齢年金を受給している65歳未満の方(条件あり、新規適用H27年3月まで) | 市町村 | |
国民健康保険 | 自営業 一般住民など、健康保険などの他の医療保険に加入していない75歳未満の方 | 市町村 | ||
後期高齢者医療制度 | ・75歳以上の方 ・65~74歳で、一定の障害の方(条件あり) | 後期高齢者 医療広域連合 |
介護保険
制度 | 被保険者 | 保険者 | |
介護保険 | ・第1号被保険者…65歳以上の方 ・第2号被保険者 …40~64歳で、医療保険に加入している方 | 市町村等 |
年金保険
制度 | 被保険者 | 保険者 | |
厚生年金 | 以下に該当する70歳未満の方 | 厚生労働省 3,5…一部、各共済組合4…一部、農林漁業団 体職員共済組合
| |
国民年金 | ・第1号被保険者 …20~59歳で、自営業者 一般住民 学生の方など (以下の2,3号被保険者以外の方) ・第2号被保険者 …厚生年金に加入中の被保険者 (ただし、老齢年金の受給権者は65歳未満に限る) ・第3号被保険者 …第2号被保険者に扶養されている20~59歳の 配偶者 | 厚生労働省 |
労働保険
制度 | 補償対象者・被保険者 | 保険者 | ||
労働者災害補償保険 (労災保険) | 労災保険の適用事業場で働くすべての労働者 | 厚生労働省 | ||
雇用保険 | 雇用保険険の適用事業場で働く社員などで65歳未満の方 | 厚生労働省 |
書類の名前 | 提出先 | 提出期限 |
被保険者資格取得届 | 所轄の年金事務所 | 入社してから5日以内 |
<参考>
【日本年金機構】従業員を採用したときの手続きhttps://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150422.html
1.正社員、短時間正社員、契約社員、嘱託社員など
2.一定の要件に該当するパート、アルバイトなど
詳細は、パート・アルバイトの加入基準へ
3.一定の期間を超え雇用される日雇労働者など
詳細は、日雇労働者等が(一般)被保険者に変更するときへ
4.法人の取締役(代表取締役社長などを含む)、理事など
5.組合の総裁、会長、組合長など
法人の代表者・役員の労務が法人に対して提供され、その対価として報酬が支払われている限り、法人の代表者・役員は、その法人に使用されている者として、(一般)被保険者となります。
なお、役員の被保険者資格の考え方は以下の6つの要素から総合的に判断するとされています。(昭和24年7月28日 保発74号)
したがって、法人の代表者・役員については、複数の事業所で上記要件を満たす場合、2つ以上の事業所において社会保険の被保険者となることがあります。
個人事業主自身が雇い主となり、従業員を雇用しているという関係にありますから、個人事業主は(一般)被保険者にはなりません。
個人事業主の配偶者が共同経営者の立場である場合には、事実上の使用関係がないため(一般)被保険者にはなりません。
入社後適格性をみるために一定期間の試用期間を設けることがありますが、試用期間は臨時の雇用期間とはなりませんから、試用期間中の従業員は(一般)被保険者となります。
例えば、新規採用者に対して、採用後一定期間を試用期間とし、勤務状況が良好であれば本採用として引き続き雇用することがあります。
この場合、試用期間後に引き続き雇用するかどうかは、試用期間中の勤務状況によりますが、このようなケースでも実態が常用的な雇用であれば「期間の定めのない雇入れが試用期間の当初からあった」と見なされます。したがって、採用の当初から(一般)被保険者として資格取得をしなければなりません。
外国人労働者と社会保険の適用事業場に事実上の使用関係が認められれば、国籍に関係なく(一般)被保険者となります
社会保険の適用事業場で使用されている方は原則としてすべて社会保険の被保険者(健康保険の(一般)被保険者+厚生年金の被保険者)となりますが、以下の方は、適用除外となり、社会保険の被保険者になれません。
健康保険に入れない(健康保険の一般被保険者とならない)方
以下のいずれかに該当する方は、(一般)被保険者として健康保険に加入できません。
<日雇特例被保険者となる方>
1.臨時に2カ月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えない方
なお、所定の期間を超えて引き続き使用されることになった場合は、原則そのときから
適用除外でなくなり、(一般)被保険者として健康保険+厚生年金に加入します
<当初の期間を超えて引き続き雇用される例> |
2.臨時に日々雇用される方で、使用される期間が1カ月を超えない方
なお、1カ月を超えて引き続き使用されることとなった場合は、原則そのときから適用
除外でなくなり、(一般)被保険者として健康保険+厚生年金に加入します
3.季節的業務に4カ月を超えない期間使用される予定の方
季節的業務に使用されている方は、所定の期間を超えて引き続き使用されることとなった
場合でも、季節的業務に使用されている限り適用除外は変わらないため、(一般)被保険者
にはなりません。
しかし、単に季節的業務という取扱いのもとに(一般)被保険者としての適用を免れよう
として契約期間を短期に設定し、当初から4ヵ月を超えて使用される予定だったことが
年金事務所等の調査によって明確になった場合は、使用された当初から(一般)被保険者
として加入しなければなりません。
4.臨時的事業の事業所に6カ月を超えない期間使用される予定の方
厚生年金に入れない(厚生年金の一般被保険者とならない)方
以下のいずれかに該当する方は、原則、厚生年金に加入できません。
<当初の期間を超えて引き続き雇用される例> ・当初雇用期間を45日間としていたが、雇用延長となった→ 46日目に資格取得 ・ 〃 60日間 〃 〃 → 61日目に資格取得 |
・・・平成28年9月までのパート・アルバイト等の加入基準・・・ 原則、以下のすべての要件に該当するパート・アルバイトは、 1.1日又は1週間の所定労働時間が、一般社員の 2.1カ月の労働日数が、一般社員の なお、上記の3/4の基準は目安です。したがって、上記の基準に該当しなくても、就労形態や内容などの実態から常用的使用関係があるときは被保険者となります。 |
・・・H28年10月からのパート・アルバイト等の加入基準・・・ H28.10.1より、以下1又は2に該当するパート・アルバイトは、 1.4分の3基準に該当している((
2.4分の3以上勤務者には該当しないが、次の5要件をすべて (1) 上記の(2)~(5)のことを「短時間労働者の4要件」といいます。 |
<参考>
【日本年金機構】適用事業所と被保険者 2(2)パートタイマーhttps://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20150518.html
【日本年金機構】平成28年10月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が始まります。http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.html
【厚生労働省】平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります!http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/
短時間就労者とは、パート・アルバイトなどの名称にかかわらず、以下の4分の3基準に該当している方をいいます。4分の3勤務者と呼ぶこともあります。
-------- 4分の3基準とは--------------------------------------
・1週間の所定労働時間が、一般社員の3/4以上である
・かつ、1カ月の所定労働日数が、一般社員の3/4以上である
<平成28年9月まで>
・1日又は1週間の所定労働時間が、一般社員のおおむね4分の3以上
・かつ、1カ月の所定労働日数が、一般社員の3/4以上
<平成28年10月から>(平成28年9月までの下線の部分が削除されました)
・1週間の所定労働時間が、一般社員の4分の3以上
・かつ、1カ月の所定労働日数が、一般社員の3/4以上
短時間労働者とは、勤務時間・勤務日数が常時雇用者の3/4未満で、かつ、以下の1~5すべてに該当する方のことをいいます。
1週間の所定労働時間が20時間以上(残業時間は含めず)である
1年以上の雇用見込がある
月の給料が88,000円(残業手当、通勤手当、ボーナス等は含めず)以上である
学生(夜間、通信、定時制を除く)でない
特定適用事業所、任意特定適用事業所又は国・地方公共団体に属する事業所に勤めている
上記のうち、1~4を「短時間労働者の4要件」といいます。
常用的使用関係とは、就業規則などの諸規定又は雇用契約(口頭の場合を含む)により、その事業所において相当な期間、継続して使用されることが明確にされている関係をいいます。
パート、アルバイトなどの常用的使用関係は、労働時間 労働日数 就労形態 職務内容等から総合的に判断されます。
-------<注> 平成28年10月からの取扱 --------------------------------
平成28年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に伴い、平成28年10月以降のパート、アルバイトなどの常用的使用関係はその判断基準が、上記の総合的な判断から、就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間及び所定労働日数に即した判断へと変更されることになりました。
---------------------------------------------------------------------------
常用的使用関係に基づいたパート・アルバイトの社会保険の加入基準については、パート・アルバイトの加入基準をご覧ください。
健康保険の適用事業所に使用される人は、原則健康保険の(一般)被保険者となりますが、臨時に使用される人などは、雇用形態が(一般)被保険者とは異なっているため区別し、日雇特例被保険者として適用されます。
日雇特例被保険者制度は健康保険独自の制度です。
日雇特例被保険者になる方は、具体的には以下の方です。
1.2カ月以内の期間を定めて雇用される方
なお、当初の予定を超えて引き続き雇用されることになったときは、その期間を
超えた日から(一般)被保険者となります。
2.4カ月以内の季節業務で雇用される方
3.6カ月以内の臨時的事業の事業所で雇用される方
4.1カ月以内だけ雇用される日雇労働者
なお、引き続き1ヵ月を超えて使用される場合は、1ヵ月間は日雇特例被保険者と
なりますが、2カ月目からは(一般)被保険者となります
日雇特例被保険者になるためには、健康保険の適用事業所で雇用され、かつ、日雇労働者として働き始めてから5日以内に居住する地域の年金事務所又は一部の市町村で、労働者自ら加入手続きを行うことが必要となります。
日雇特例被保険者資格の取得手続きが終わると、「健康保険日雇特例被保険者手帳」が交付されます。
日雇特例被保険者は、以下のいずれかに該当したときから、(一般)被保険者として健康保険+厚生年金に加入します。
1.臨時に2カ月以内の期間を定めて使用されていた方が、当初の期間を超えて
引き続き使用されることになったとき
<当初の期間を超えて引き続き雇用される例> |
2.臨時に日々雇用されていた方が、1カ月を超えて引き続き使用されることに
なったとき
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