次の条件3は、その1かその2のどちらかを満たす必要があります
離職理由が 倒産・解雇などで、特定受給資格者・特定理由離職者に該当するとき
<参考>
【厚生労働省】全国のハローワークの住所・電話番号等についてhttps://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html
<参考>
【ハローワークインターネットサービス】基本手当についてhttps://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html
【厚生労働省】雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和6年8月1日から~https://www.mhlw.go.jp/content/001281480.pdf
被保険者期間 | 1年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
~64歳 | 90日 | 120日 | 150日 |
被保険者期間とは
被保険者期間 | 6カ月以上 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 | |
離職時の年齢 | ~29歳 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |
30歳~34歳 | 120日 (*90日) | 180日 | 210日 | 240日 | ||
35歳~44歳 | 150日 (*90日) | 240日 | 270日 | |||
45歳~59歳 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | ||
60歳~64歳 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
*90日…受給資格に係る離職日が平成29年3月31日以前の場合の日数
被保険者期間とは
被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上 | |
離職時の年齢 | ~44歳 | 150日 | 300日 |
45歳~64歳 | 360日 |
被保険者期間とは
被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上 | |
65歳~ | 30日 | 50日 |
被保険者期間とは
<参考>
【ハローワークインターネットサービス】基本手当についてhttps://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html
【厚生労働省】基本手当についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135026.html
<参考>
【ハローワークインターネットサービス】特定受給資格者・特定理由離職者の範囲の概要についてhttps://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html
【厚生労働省】基本手当についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135026.html
<参考>
【厚生労働省】失業給付(基本手当)の所定給付日数の基礎となる被保険者であった期間について PDFhttps://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken-santei.pdf
<参考>
【ハローワークインターネットサービス】基本手当についてhttps://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html
(雇用保険)受給者説明会は、一般的に、受給資格決定日から2~3週間後に設定されます。
(雇用保険)受給者説明会のとき、 (雇用保険)受給資格者証が交付されます。
仕事探しの方法には、ハローワークを利用した各種メニューはもちろん、新聞広告、雑誌、インターネットでの求人情報、知人からの紹介など、さまざまなものがあります。
しかし、基本手当が支給されるためには、ハローワークが客観的に確認することができる仕事探しの実績(求職活動実績)が必要になります。
新聞・インターネット、ハローワークなどで単に求人情報を閲覧したとか、単に知人に紹介を依頼したなどは、基本手当が支給されるための求職活動実績と認められません。
求職活動実績として認められるおもなもの
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求職活動実績にあたるかどうかよくわからないときは、ハローワークにきいてみましょう。
申告した求職活動実績について、後日ハローワークが利用機関等へ問い合わせるなどにより、事実確認が行われる場合があり、事実と異なる申告は不正受給となることがあります。
<参考>
【ハローワークインターネットサービス】雇用保険の具体的な手続きhttps://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html
給付制限が行われるケースと期間
1.正当な理由なく 自己都合により退職したとき 2.自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された(いわゆる重責解雇)とき 3.公共職業安定所からの職業の紹介や指示された公共職業訓練等を正当な理由なく拒んだとき 4.再就職を促進するために必要な職業指導を正当な理由なく拒んだとき |
(失業)認定日は、原則変更できません。
しかし、就職先の面接があるなど以下のようなやむを得ない理由がある場合は、後日証明書などを提出することで失業の認定を受けることができます。
事前にやむを得ない理由があることがわかるときは、原則として、(失業)認定日前にハローワークに申し出なくてはなりません。
したがって、もし、(失業)認定日にハローワークへ行けない事態になったら、まずハローワークに相談しましょう。
「やむを得ない」理由とは
この場合、以下の条件をクリアしたとき、病気・けがが治った後の最初の(失業)認定日に、病気・ケガのためハローワークへ行けなかった(失業)認定日の認定対象期間も含めて失業の認定を受けることができます。
<条件>
ちなみに、15日以上病気・ケガのため就労不能が続くときは、失業と認められません。
このときは、基本手当の代わりに、同額の傷病手当が支給されます。
傷病手当の支給日数は、基本手当の所定給付日数からすでに支給された基本手当の日数を差し引いた残りの日数となります。
なお、傷病手当を受けられる方が同一の事由により、(1)健康保険の傷病手当金、(2)労災保険の休業(補償)給付(業務災害・通勤災害とも)を受けることができるときは、傷病手当は支給されません。
この場合、以下の条件をクリアしたとき、求人企業で面接・受験した後の最初の(失業)認定日に失業の認定を受けることができます。
<条件>
この場合は、所定の(失業)認定日に、公共職業訓練施設等の職員などの代理人から
を提出してもらうことで、失業の認定を受けることができます。
天災・その他避けることができない事故とは、水害、火災、地震、暴風雨雪、暴動、交通事故などのことをいいます。
この場合、以下の条件をクリアしたとき、市町村長・駅長等による証明書に記載された期間内の(失業)認定日において認定すべき期間も含めて、失業の認定を受けることができます。
<条件>
受給期間の延長を申請するときは
|
<参考>
【厚生労働省】平成29年4月1日から、雇用保険の基本手当について 受給期間延長の申請期限を変更しますhttps://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000163256.pdf
【ハローワークインターネットサービス】基本手当についてhttps://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html
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