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雇用保険給付の辞典

労働ことば辞典
雇用保険の給付

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<Contents>労働ことば辞典  雇用保険の給付

労働ことば辞典 基本手当について

失業給付(基本手当)  しつぎょうきゅうふ(きほんてあて) <更新26年9月1日>
  • 失業給付(基本手当)とは…いわゆる「失業保険」のことで、基本手当と呼びます。
  • 基本手当を受給するためには、以下の受給条件をすべてクリアしなくてはなりません。

条件1​  雇用保険の被保険者が 離職失業の状態にある

条件2  ハローワークで 求職の申し込みをする


次の条件3は、その1その2のどちらかを満たす必要があります

条件3 その1

離職理由が 定年・自己都合などのとき
(特定受給資格者・特定理由離職者に該当しないとき)

離職日以前2年間(算定対象期間)
雇用保険の被保険者期間
通算して12ヵ月以上ある

条件3 その2

離職理由が 倒産・解雇などで、
特定受給資格者・特定理由離職者に該当するとき

離職日以1年間(算定対象期間)
雇用保険の被保険者期間
通算して6ヵ月以上ある

離職/離職日  りしょく/りしょくび <更新26年9月1日>
  • 離職とは…退職(定年退職・自己都合退職など)や解雇など、事業主との雇用関係が終了したことをいいます。
  • 離職日とは…退職(定年退職・自己都合退職など)日や解雇日など、事業主との雇用関係が終了した日のことをいいます。
  • 雇用関係の終了が認められるためには、形式的な雇用関係の終了だけでなく、事実上雇用関係が終了していることが必要となります。

失業の状態  しつぎょうのじょうたい <更新26年9月1日>
  • 失業の状態とは … 就職の意思・能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態のことをいいます

(雇用保険被保険者)離職票  (こようほけんひほけんしゃ)りしょくひょう
<更新26年9月1日>
  •   (雇用保険被保険者)離職票とは…雇用保険の被保険者が 離職して資格を喪失したときに交付される書類で、基本手当を受給するときに必要な書類になります。
  •   離職票には、「(雇用保険被保険者)離職票1」と「(雇用保険被保険者)離職票2」の2種類があり、2種類とも、離職した後、離職した会社を経由して離職者に交付されます。
  •   離職票を交付するために、会社はハローワークで離職者の雇用保険被保険者の資格喪失手続きを行いますが、この資格喪失手続きは、離職した日の翌々日から10日以内に行うこととされているので、一般的に、離職後2週間ぐらいで離職票が離職者に渡されます。
     
  •   ちなみに、離職票がないと、離職後の基本手当受給のための手続きができません。受給手続きが遅れると、基本手当の給付日数が残っていても、基本手当が途中で打ち切られてしまう恐れがあります。
  •   したがって、4週間たっても離職した会社から離職票が交付されない場合は、すぐに会社に連絡をしましょう。
  •   何度連絡しても会社が離職票を発行してくれない、社長が行方不明で連絡が取れないなどの場合には、離職者の住所を管轄するハローワークに相談します。

<参考>
【厚生労働省】全国のハローワークの住所・電話番号等について
https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html​

離職票-1のイメージ

画像をクリックすると、【ハローワークインターネットサービス】雇用保険被保険者離職票1 PDF(230KB)にリンクします

離職票-2のイメージ

画像をクリックすると、【ハローワークインターネットサービス】雇用保険被保険者離職票2 PDF(3,437KB)にリンクします

求職の申込み  きゅうしょくのもうしこみ <更新26年9月1日>
  • 求職の申込みとは…ハローワークを利用して求職活動を行うための申込みのことをいいます。
  • 求職の申込みの手続きでは、「求職申込書」に希望する仕事の種類や収入などを記入します。
     
  • 基本手当を受給するときは、離職票の提出と一緒に求職の申込みをします。
     
  • 求職の申込みは、もよりのハローワーク(退職した船員の方が、引き続き船員での就職を希望される場合は地方運輸局)でできますが、基本手当を受給するときは、住所を管轄するハローワークで手続きします。

受給資格決定日  じゅきゅうしかくけっていび <更新26年9月1日>

(雇用保険)被保険者期間  (こようほけん)ひほけんしゃきかん <更新26年9月1日>
  • (雇用保険)被保険者期間とは…雇用保険に加入していた期間のことで、基本手当を受給するときにもっとも基本となる期間です。
  • (雇用保険)被保険者期間は、雇用保険に加入していた期間のうち、離職日からさかのぼって区切った各1カ月間において、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を「1カ月」として計算します。
  • したがって、例えば基本手当支給要件の一つ「離職日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上あること」は、「離職日以前2年間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12カ月以上あること」ということになります。

算定対象期間  さんていたいしょうきかん <更新26年9月1日>
  • 算定対象期間とは… 被保険者期間を算定するための期間で、原則、離職日以前2年間(基本手当の支給要件 条件3その2に該当する場合は1年間)のことをいいます。
  • この原則の算定対象期間(2年間又は1年間)のことを「原則算定対象期間」といいます。
  • なお、この原則算定対象期間(2年間又は1年間)の間に、病気やケガなどの理由によって継続して30日以上賃金の支払を受けることができなかったときは、算定対象期間を最大4年間まで延長する、つまり、被保険者期間を算定するための期間を最大4年間延長することができます。
  • 算定対象期間を延長することを「受給要件の緩和」といいます。
     
  • ちなみに、算定対象期間とよく似た名称に、算定「基礎」期間がありますが、これらは内容がまったく違いますので、使い分けにご注意ください

受給要件の緩和  じゅきゅうようけんのかんわ <更新26年9月1日>
  • 受給要件の緩和とは…原則の 算定対象期間(2年間又は1年間)の間に、病気やケガなどのため継続して30日以上賃金の支払を受けることができなかったとき、原則の算定対象期間(2年又は1年)に、病気やケガのため賃金を受けることができなかった日数をプラスして、被保険者期間を計算する措置のことをいいます。
  • 算定対象期間に加えることができる期間は最大2年間又は3年間です。
    つまり、算定対象期間が4年間を超えることはありません。
     
  • 受給要件の緩和が認められる主な理由は次のとおりです。
    ア 疾病又はケガ(業務上・業務外 両方OK)
    イ 事業場の休業(事業主の責めに帰すべき理由以外の理由による休業)
    ウ 本人の出産
    エ 海外出向    など

基本手当の支給額(失業保険の支給額)  きほんてあてのしきゅうがく(しつぎょうほけんのしきゅうがく) <更新26年9月1日>
  • 基本手当(失業保険)支給総額基本手当の日額 × 所定給付日数
     
  • 基本手当の日額とは、基本手当の1日当たりの支給額のことをいいます。
    基本手当の日額 = 賃金日額 × 給付率(80~45%)
    基本手当の日額には、最高額・最低額があり、毎年8月1日に見直しがあります。
     
  • 賃金日額 = (離職日の直前6カ月に支払われた賃金総額)/ 180
    賃金日額には、基本手当日額に準じて最高額・最低額があります。
     
  • 所定給付日数とは、基本手当がもらえる日数のことをいいます。
    離職理由と離職日における年齢等によって、所定給付日数は異なります

画像をクリックすると、拡大します

<参考>
【ハローワークインターネットサービス】基本手当について
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html

厚生労働省】雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和5年8月1日から~
https://www.mhlw.go.jp/content/001125522.pdf

ちょっと。おすすめ

所定給付日数  しょていきゅうふにっすう <更新29年8月15日>
 64歳以下の離職者(基本手当)
  • 一般離職者(定年退職・自己都合退職・契約期間満了退職など)
  •  特定理由離職者のうち範囲1に該当しない方
    被保険者期間1年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
    ~64歳90日120日150日

        ​ 被保険者期間とは
 

  • 倒産・解雇等による離職者(特定受給資格者)
  • 特定理由離職者のうち範囲1に該当する方
    (
    特定受給資格者・特定理由離職者・特定理由離職者のうち範囲1に該当とは)
    被保険者期間

    6カ月以上
    1年未満

    1年以上
    5年未満
    5年以上
    10年未満
    10年以上
    20年未満
    20年以上
    離職時の年齢~29歳  90日90日120日180日
    30歳~34歳120日
    (*90日)
    180日210日240日
    35歳~44歳150日
    (*90日)
    240日270日
    45歳~59歳180日240日270日330日
    60歳~64歳150日180日210日240日    

  ​*90日…受給資格に係る離職日が平成29年3月31日以前の場合の日数
   被保険者期間とは

 

  • 障害者等就業困難な受給資格者
    被保険者期間1年未満1年以上
    離職時の年齢~44歳     150日300日
    45歳~64歳360日

       ​ 被保険者期間とは

 65歳以上の離職者(高年齢求職者給付金)
被保険者期間1年未満1年以上
65歳~     30日50日

       ​ 被保険者期間とは

<参考>
【ハローワークインターネットサービス】基本手当について
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html​

【厚生労働省】基本手当について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135026.html​

ちょっと。おすすめ

特定受給資格者・特定理由離職者  とくていじゅきゅうしかくしゃ・とくていりゆうりしょくしゃ <更新26年9月1日>
  • 所定給付日数が決める要素の一つに「離職理由」がありますが、この離職理由のうち一定の条件にあてはまる方を特定受給資格者・特定理由離職者といいます。
  • 特定受給資格者・特定理由離職者に該当するかどうかは、ハローワークが判断します。
特定受給資格者とは
  • 倒産、解雇、賃金未払、冷遇・嫌がらせ、早期退職などにより退職を余儀なくされた人
特定理由離職者とは
  1. 有期雇用で契約更新がなかったことにより離職を余儀なくされた人
  2. 以下の正当な理由により自己都合退職した人
    (1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退などにより離職した人
    (2) 妊娠、出産、育児などにより離職し、
    受給期間の延長措置を受けた人
    (3) 家庭の事情が急変したことにより離職した人
    父・母の死亡、疾病、負傷等のため、父・母を扶養するために離職を余儀なくされた

    ・常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた(4) 配偶者・扶養親族と別居生活を続けることが困難となったため離職した人
    (5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した人
      ア 結婚により住所が変更になった

      イ 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用・親族等への保育の依頼
      ウ 事業所が通勤困難な地へ移転した
      エ 自己の意思に反して住所・居所が移転させられた
      オ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止・運行時間の変更などがあった
      カ 事業主の命による転勤・出向に伴う別居を回避するため
      キ 配偶者の転勤・出向又は配偶者の再就職に伴う別居を回避するため
    (6) その他

       上記「特定受給資格者の範囲」に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した人など

<参考>

【ハローワークインターネットサービス】特定受給資格者・特定理由離職者の範囲の概要について
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html

【厚生労働省】基本手当について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135026.html​

算定基礎期間(被保険者であった期間)  さんていきそきかん(ひほけんしゃであったきかん) <更新26年9月1日>
  • 算定基礎期間(被保険者であった期間)とは… 所定給付日数(基本手当がもらえる日数の上限)を決定するための期間のことをいいます。
  • 途中で離職した場合でも、離職日から1年以内に就職し再び雇用保険の被保険者になった場合にはそれ以前の期間も通算されます。
  • なお、離職から1年以上経過した場合や途中で 基本手当などを受給した場合は、以前の算定基礎期間はリセットされます。
     
  • ちなみに、算定基礎期間とよく似た名称に、算定「対象」期間がありますが、これらは内容がまったく違いますので、使い分けにご注意ください。

<参考>
【厚生労働省】失業給付(基本手当)の所定給付日数の基礎となる被保険者であった期間について PDF
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken-santei.pdf​

受給期間  じゅきゅうきかん <更新26年9月1日>
  • 受給期間とは… 基本手当を受給できる期間のことで、離職日の翌日から原則1年間のことをいいます。
  • また、受給期間が満了した日を「受給期間満了日」といいます。
  • 基本手当は、失業の状態にある受給期間内の日を対象に 所定給付日数を限度として支給されるので、受給期間が過ぎてしまうと(受給期間が満了すると)たとえ給付日数が残っていても基本手当は支給されません。
  • 受給期間は、離職日の翌日から原則1年間ですが、所定給付日数によって例外があります。
    <例外>所定給付日数が330日の場合は、1年間+30日
                所定給付日数が360日の場合は、1年間+60日
     
  • なお、受給期間中に病気、ケガなどにより引き続き30日以上職業に就くことができない期間がある場合には、その職業に就くことができない日数を受給期間に加えることができます。
  • 受給期間に加えることができる期間は最大3年間です。
    受給期間が4年間を超えることはありません。
  • 受給期間を延長することを「受給期間の延長」といいます。

<参考>
【ハローワークインターネットサービス】基本手当について
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html

受給資格  じゅきゅうしかく <更新26年9月1日>
  • 受給資格とは… 基本手当の支給を受けることができる資格のことをいいます。

受給資格者  じゅきゅうしかくしゃ <更新26年9月1日>
  • 受給資格者とは… 基本手当の支給を受ける資格がある方のことをいいます。

(雇用保険)受給者説明会/雇用保険説明会  (こようほけん)じゅきゅうしゃせつめいかい/こようほけんせつめいかい <更新26年9月1日>
  • (雇用保険)受給者説明会とは… 受給資格決定日~第1回目の (失業)認定日までの期間に受講する説明会のことをいいます。

  • (雇用保険)受給者説明会は、一般的に、受給資格決定日から2~3週間後に設定されます。

  • (雇用保険)受給者説明会のとき、 (雇用保険)受給資格者証が交付されます。


 

受給資格者証の
イメージ

画像をクリックすると、【ハローワークインターネットサービス】受給資格者証 PDF(168KB)にリンクします

(雇用保険)受給資格者証  (こようほけん)じゅきゅうしかくしゃしょう <更新26年9月1日>
  • (雇用保険)受給資格者証とは…(雇用保険)受給資格者証に記載された方が 基本手当を受け取ることができる資格(受給資格)の証明書のことです。
     
  • (雇用保険)受給資格者証は、基本手当の受給手続きをした日(受給資格決定日)後に開催される (雇用保険)受給者説明会のとき、ハローワークから交付されます。
     
  • (雇用保険)受給資格者証は、(失業)認定日には必ず必要ですので、大切に保管してください。


 

失業認定申告書の
イメージ

画像をクリックすると、【ハローワークインターネットサービス】失業認定申告書 PDF(139KB)にリンクします

失業認定申告書  しつぎょうにんていしんこくしょ
<更新26年9月1日>
  • 失業認定申告書とは…  基本手当を受けるため、働いたり求職活動をした実績などを申告する書類のことで、
    (失業)認定日に提出します。
     
  • 失業認定申告書には、前回の(失業)認定日~今度の(失業)認定日前日までの期間(認定対象期間)において、働いたり、求職活動をした実績(求職活動実績)を正確に記入します。
     
  • このとき、偽りの申告をすると、不正受給として処分されますので、ご注意ください。

求職活動実績  きゅうしょくかつどうじっせき <更新26年9月1日>
  • 求職活動実績とは… 基本手当の支給を受けるための、客観的に確認することができる仕事探しの実績のことをいいます。
  • 基本手当の支給を受けるためには、求職活動実績として認められる活動を、原則として前回の (失業)認定日から今後の(失業)認定日の前日までの期間中に2回以上行うことが必要とされています。
  • 給付制限がある場合には、この給付制限期間とその直後の 認定対象期間をあわせた期間中に、原則として求職活動実績として認められる活動を3回以上行うことが必要とされています。
     
 求職活動実績として認められる求職活動って?

  仕事探しの方法には、ハローワークを利用した各種メニューはもちろん、新聞広告、雑誌、インターネットでの求人情報、知人からの紹介など、さまざまなものがあります。
  しかし、基本手当が支給されるためには、ハローワークが客観的に確認することができる仕事探しの実績(求職活動実績)が必要になります。

  新聞・インターネット、ハローワークなどで単に求人情報を閲覧したとか、単に知人に紹介を依頼したなどは、基本手当が支給されるための求職活動実績と認められません。
 

 求職活動実績として認められるおもなもの

  1. 求人に応募した
  2. ハローワーク(船員雇用促進センター)などが行う職業相談・職業紹介などを受けた
  3. ハローワーク(船員雇用促進センター)などが行う各種講習・セミナーを受講した
  4. 許可・届出のある民間機関(民間職業紹介事業所・労働者派遣事業所)が行う職業相談・職業紹介などを受けた
  5. 許可・届出のある民間機関(民間職業紹介事業所・労働者派遣事業所)が行う求職活動方法などを指導するセミナーなどを受講した
  6. 公的機関(高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社)などが行う職業相談などを受けた
  7. 公的機関(高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社)などが行う各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会を受講・参加などした
  8. 再就職に資する各種国家試験、検定などの資格試験を受験した    など

  求職活動実績にあたるかどうかよくわからないときは、ハローワークにきいてみましょう。
 
 申告した求職活動実績について、後日ハローワークが利用機関等へ問い合わせるなどにより、事実確認が行われる場合があり、事実と異なる申告は不正受給となることがあります。

<参考>
【ハローワークインターネットサービス】雇用保険の具体的な手続き
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html

認定対象期間  にんていたいしょうきかん <更新26年9月1日>
  • 認定対象期間とは…失業の認定を受けようとする期間のことをいいます。
  • 具体的には、原則として前回の (失業)認定日から今度の(失業)認定日の前日までの期間のことになります。

(基本手当の)待期期間  (きほんてあての)たいききかん <更新26年9月1日>
  • (基本手当の)待期期間とは… 受給資格決定日から通算して7日間のことをいいます。
  • 基本手当は、待期期間(7日間)が満了するまで支給されません。これは、離職の理由等にかかわらず、すべての 受給資格者に適用されます。
  • ときどき「私、自己都合退職だから、待期期間の3カ月間は失業保険(基本手当)がもらえないの~」という方がいらっしゃいますが、正確には、失業保険(基本手当)がもらえない3カ月間は「待期期間」ではなく「給付制限」といいます。

給付制限  きゅうふせいげん <更新 令和3年9月28日>
  • 給付制限とは…以下の理由等に該当する場合、待期期間の満了後 更に一定期間、基本手当の支給が行われないことをいいます。
  • なお、離職理由が以下に該当しないとき(例えば、定年退職など)は、給付制限はありません。
     
  • ときどき「私、自己都合退職だから、待期期間の3か月間は失業保険(基本手当)がもらえないの~」という方がいらっしゃいますが、正確には、失業保険(基本手当)がもらえない3か月間は「待期期間」ではなく「給付制限」といいます。
     
  • なお、令和2年10月1日以降に離職された方は、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月となりました。 

    【厚生労働省】「給付制限期間」が2か月に短縮されます
     ~令和2年10月1日から適用~
      https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000766031.pdf


 

  給付制限が行われるケースと期間

​1.正当な理由なく 自己都合により退職したとき
  <給付制限の期間>2か月又は3か月間
  つまり、待期期間(7日間)終了後+2か月又は3か月間、基本手当は支給されません
 

2.自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された(いわゆる重責解雇)とき
  <給付制限の期間>3か月間
  つまり、待期期間(7日間)終了後+3か月間、基本手当は支給されません
 

3.公共職業安定所からの職業の紹介や指示された公共職業訓練等を正当な理由なく拒んだとき
  <給付制限の期間>1か月
  つまり、その拒んだ日から起算して1か月間、基本手当は支給されません
 

4.再就職を促進するために必要な職業指導を正当な理由なく拒んだとき
  <給付制限の期間>1か月
  つまり、その拒んだ日から起算して1か月間、基本手当は支給されません

(失業)認定日  (しつぎょう)にんていび <更新26年9月1日>
  • (失業)認定日とは…ハローワークで 失業状態のチェックを受ける日のことです。
  • (失業)認定日には、前回の認定日~今度の認定日前日までの期間(認定対象期間)において、働いたり、求職活動をした実績(求職活動実績)を正確に記入した 失業認定申告書を提出します。
  • (失業)認定日に求職活動の実績が認められると、(失業)認定日から1週間~10日後に基本手当給付金が金融機関口座に振り込まれます。
     
  • (失業)認定日は、通常4週間ごとにあり、ハローワークが日を指定します。
  • 基本手当の受給が終わるまで、又は、就職が決まるまで、(失業)認定日は4週間ごとに訪れます。
(失業)認定日にハローワークへ行けないとき

  (失業)認定日は、原則変更できません。

  しかし、就職先の面接があるなど以下のようなやむを得ない理由がある場合は、後日証明書などを提出することで失業の認定を受けることができます。
  事前にやむを得ない理由があることがわかるときは、原則として、(失業)認定日前にハローワークに申し出なくてはなりません。

  したがって、もし、(失業)認定日ハローワークへ行けない事態になったら、まずハローワークに相談しましょう。
 


  「やむを得ない」理由とは

1.病気・ケガのため、ハローワークへ行けなかった

  この場合、以下の条件をクリアしたとき、病気・けがが治った後の最初の(失業)認定日に、病気・ケガのためハローワークへ行けなかった(失業)認定日の認定対象期間も含めて失業の認定を受けることができます。

<条件>

  • 病気・ケガのためハローワークへ行くことができなかった期間が、継続して15日未満である
  • 病気・ケガが治った後の最初の(失業)認定日に、本人がハローワークへ行き、医師により診断書等を提出する。

 

  ちなみに、15日以上病気・ケガのため就労不能が続くときは、失業と認められません。
  このときは、基本手当の代わりに、同額の傷病手当が支給されます。
  傷病手当の支給日数は、基本手当の所定給付日数からすでに支給された基本手当の日数を差し引いた残りの日数となります。
  なお、傷病手当を受けられる方が同一の事由により、(1)健康保険の傷病手当金、(2)労災保険の休業(補償)給付(業務災害・通勤災害とも)を受けることができるときは、傷病手当は支給されません。

2.ハローワークの紹介で求人企業に面接に行くため/求人企業の採用試験を受験するため、ハローワークに行けなかった

  この場合、以下の条件をクリアしたとき、求人企業で面接・受験した後の最初の(失業)認定日に失業の認定を受けることができます。

<条件>

  • 求人企業で面接・受験した後の最初の(失業)認定日にハローワークへに行き、求人企業の面接証明書を提出する
3.ハローワークから指示された公共職業訓練等を受講するため、ハローワークへ行けなかった

  この場合は、所定の(失業)認定日に、公共職業訓練施設等の職員などの代理人から

  • 公共職業訓練等を行う施設の公共職業訓練等受講証明書
  • 受給資格者証
  • 失業認定申告書
  • 委任状

​ を提出してもらうことで、失業の認定を受けることができます。

4.天災、その他やむを得ない理由のため、ハローワークへ行けなかった

  天災・その他避けることができない事故とは、水害、火災、地震、暴風雨雪、暴動、交通事故などのことをいいます。

  この場合、以下の条件をクリアしたとき、市町村長・駅長等による証明書に記載された期間内の(失業)認定日において認定すべき期間も含めて、失業の認定を受けることができます。

<条件>

  • 事故が終わった後の最初の(失業)認定日に、市町村長・駅長等による証明書などを提出する

受給期間の延長  じゅきゅうきかんのえんちょう <更新29年8月15日>
  • 受給期間の延長とは… 受給期間中に病気、ケガなどにより引き続き30日以上職業に就くことができない期間がある場合、その職業に就くことができない日数を受給期間に加えることをいいます。
  • 受給期間の延長のためには、受給期間延長の申請手続きをしなければなりません。
  • なお、30日以上職業に就くことができない理由によって、受給期間の延長に関する内容が異なります。具体的な内容は、以下のケース1・2のとおりです。
ケース1
  • 引き続き30 日以上職業に就くことができない理由が以下のとき
      ア 本人の妊娠・出産
      イ 3歳未満の乳幼児の育児
      ウ 本人の疾病・ケガ
      エ 小学校就学前の子の看護
      オ 親族等の看護
      カ 本人が配偶者の海外勤務に同行
      キ 一定のボランティア活動    など
  • 申請期限
      引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から、延長後の受給期間の最後の日までの間
    (早期の手続きが原則とされています。申請期間内であっても申請が遅い場合は、受給期間延長を行っても基本手当の所定給付日数の全てを受給できない可能性がありますので、ご注意ください)
  • 受給期間に加えることができる期間
      最大3年(受給期間は最大4年間)
ケース2
  • 以下の退職者が、退職後一定期間(最長1年間) 求職申し込みをしないとき
      ァ 60歳以上の定年退職者
      イ 60歳定年後、継続雇用が終了した退職者
      ウ 50歳以上の定年退職者(船員に限る)
      エ 50歳定年後、継続雇用が終了した退職者(船員に限る)
  • 申請期限
      離職日の翌日から2カ月以内
  • 求職申し込みをしないことができる期間(求職申し込みの猶予期間)
      最大1年間
  • 受給期間に加えることができる期間
      最長1年間(受給期間は最大2年間)

  受給期間の延長を申請するときは

  1. 申請期限    引き続き30日以上働くことができなくなった日の翌日から、ケース1又はケース2それぞれの期限以内
  2. 申請先       ハローワーク
  3. 注意事項    郵送または代理人による提出も可能ですが、代理人の場合委任状が必要です
  4. おもな必要書類

<参考>
【厚生労働省】平成29年4月1日から、雇用保険の基本手当について 受給期間延長の申請期限を変更します
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000163256.pdf​

【ハローワークインターネットサービス】基本手当について
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html

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